遺産を受け取る方

このようなお悩みはありませんか?

「相続人が複数いて、遺産分割協議をしてもまとまらない。」
「相続登記は必要書類が多く、自分では手続きが進められない。」
「遺言書に長男にすべての財産を譲る、とあったが納得できない。」
「亡くなった父に借金がたくさんあった。どうしたらよいのか。」

遺産を受け取るためには、法律や税務の知識が必要になります。専門的な知識がないと、本来得ることができたはずの財産を取得できない場合もあります。親族同士でもめることがないよう、相続問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめいたします。

法的相続手段

遺産分割協議

遺産分割協議とは、遺言書が残されていない場合に、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めることをいいます。
相続財産には、分割しやすい現金や預貯金だけではなく、不動産や株など分割することが難しいものもあります。また、多額の生前贈与を受けている相続人がいたり、被相続人の介護をしていたという場合は、それぞれの主張や利害が対立して、話し合いが進まず、揉めてしまうケースも少なくありません。
第三者である弁護士が間に入ることで、法律知識をもとに話し合いをスムーズに進めることができます。

相続登記

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を相続人に名義変更をする手続きのことをいいます。
相続登記は法律上、期限がなく義務でもありませんが、不動産の所有者が不明確なままだと、売買や賃貸が自由にできなくなります。また、不動産を担保に銀行などから借入れをすることができなかったり、抵当権の設定も難しくなるなどのデメリットがあります。
相続登記をしないまま相続人が亡くなり、二次相続や三次相続が起こると、複数回の登記申請が必要になり、必要書類を集めるのにも膨大な手間がかかることになります。
不動産を相続した場合は、早期に専門家のサポートを受けることをおすすめいたします。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、一定の相続人が最低限受け取ることができる遺産の取り分のことをいい、これは法律で保障されています。
遺言書に「全財産を長男に譲る」と書かれていたり、生前贈与が発覚した場合、遺留分を侵害されていた人は、遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分は自分で請求しなければなりません。
まずは、相手方と話し合いをしますが、争いになる可能性があるので、内容証明郵便を送るのが良いでしょう。
遺留分侵害額請求は、相続の開始を知った日から1年以内に行う必要があります。支払いは金銭で行い、相手が請求に応じない場合は、調停や訴訟の手続きに移行します。

相続放棄

相続放棄とは、一切の財産を相続する権利を放棄することをいいます。借金などマイナスの財産が多い場合、相続放棄の手続きをとることで、借金を相続しないで済みます。ただし、マイナスの財産は放棄して、プラスの財産だけ相続することはできません。
相続放棄には期限があり、その期限を過ぎてしまうと、マイナスの財産も相続してしまう危険性があります。また、一度相続放棄の手続きを行うと、やり直しができないため、慎重に判断するようにしてください。お早めに弁護士にご相談されることをおすすめいたします
弊所は、原則、1名様当たり5万5000円(2名様以上の場合、2名様以降半額以下)で相続放棄の手続を承っております(必要書類の収集から債権者対応、裁判所での手続きなど、相続放棄に必要な手続きがすべて含む)。
※詳細は費用のページをご確認ください。

当事務所の特徴

●主なサポート内容

  • 遺産分割協議、調停、審判
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続放棄、限定承認
  • 相続登記
  • 相続税申告
  • 遺言書作成、遺言執行
  • 家族信託
  • 任意後見契約、成年後見

当事務所の久保勇二弁護士は、遺産分割等に関する紛争対応だけではなく、税理士法人において相続税申告等の税務の実務経験も有しています。隣接士業と連携しながら、あらゆる問題をワンストップで解決いたします。

土日祝日・夜間も柔軟に対応しています。オンライン面談も可能です。
完全個室のプライバシーに配慮した環境ですので、周りを気にせずにご相談いただけます。
どうぞ気兼ねなくお問い合わせください。

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