相続税に関すること

このようなお悩みはありませんか?

「遺産をもらったが、相続税を申告する方法がわからない。」
「相続財産を減らすために、生前贈与をしておきたい。」
「将来、いくら相続税がかかるか心配。節税対策を検討したい。」
「相続発生後では、納税額を減額することはできないのか。」

相続が発生してみたら、思いのほか相続税が多く、納税に困るという方も少なくありません。相続税は、遺産総額が多くなるにしたがって税率が高くなります。相続税のシミュレーションをして、いくらくらいになるのかを確認しておき、そのためにできる相続税対策を行うことが重要になります。

相続税申告

相続税とは、被相続人の遺産をもらったときにかかる税金のことです。課税遺産総額が基礎控除額を超える場合は課税対象になるので、相続額を計算して、相続税を納付することが必要です。
相続税は、発生する相続だけではなく、遺贈・死因贈与・生前贈与のいずれかがあったときにも発生します。

相続税を算出するためには、まず相続財産のうち相続税の課税対象となる部分の価格を計算します。
次に、遺産全体にかかる相続税の総額を算出し、これをもとに各相続人に割り当てられる相続税額を計算します。最後に、各相続人に適用できる税額控除を行うと、納付するべき相続税が確定します。
相続税の申告・納付の期限は、相続発生開始日から10ヶ月以内です。

相続税対策

相続税対策は、①遺産総額が基礎控除額以下になるようにする、②課税対象となる相続財産を圧縮する、この2通りの方法があります。
相続税は累進課税方式のため、相続時の財産が圧縮されていれば税率が低くなります。
そのための主な方法として、生前贈与・生命保険・不動産があります。
相続税対策は、対策にかける時間が長いほど大きな効果が生まれるので、早めに取り掛かりましょう。

生前贈与

財産の一部を妻や子などに生前に贈与することで、相続財産の総額を減らすことができます。
生前贈与のポイントは、相続税よりも税率が低くなるようにするか、非課税の枠内で贈与することです。一度に多くの財産を贈与すると、贈与税率が高くなってしまうので、長い年数をかけて行うようにしましょう。
また、多少贈与税を支払ったとしても、贈与をしないで満額で相続するよりも、節税となることがあります。課税対象が少額であれば、贈与税の額も少なくなるので、非課税となる金額にこだわらずに贈与することも重要です。

生命保険

被相続人が亡くなったことで取得した生命保険金も、相続税の課税対象になりますが、「500万円×法定相続人の数」の額までは非課税になります。
最近では、高齢者でも加入できる保険商品もあるので、どなたでも行いやすい方法でしょう。

不動産

不動産は「評価額の引き下げ」という仕組みを利用することができます。
不動産の財産評価は、路線価や固定資産税評価額を基準として算出します。この路線価や固定資産税評価額は、不動産取引における実勢価格よりも低く設定されているのです。
一般的には、路線価は実勢価格の8割、固定資産税評価額は6割ほどなので、現金で相続するよりも、不動産で相続した方が相続財産を圧縮することができます。

相続税のシミュレーション

課税遺産総額とは、各相続人の課税価格の合計額から、基礎控除額を控除した金額をいいます。
相続税の基礎控除額は[3,000万円+600万円×法定相続人の数]で、遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。

遺産総額と相続人の人数がわかっている場合は、下記の表からシミュレーションして、どれくらいの相続税がかかるのかを把握することができます。

相続税の速算表
法定相続人の取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 0% なし
1,000万円超 3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超 5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超 1億円以下 30% 700万円
1億円超 2億円以下 40% 1,700万円
2億円超 3億円以下 45% 2,700万円
3億円超 6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
配偶者と子どもが法定相続人の場合
純遺産額\相続人 配偶者 配偶者 配偶者
子1人 子2人 子3人
6,000万円 0円 0円 0円
90万円 60万円 30万円
8,000万円 0円 0円 0円
235万円 175万円 138万円
1億円 0円 0円 0円
385万円 315万円 263万円
1億6,000万円 0円 0円 0円
1,070万円 860万円 767万円
2億円 668万円 540万円 487万円
1,670万円 1,350万円 1,218万円
2億5,000万円 1,772万円 1,430万円 1,296万円
2,460万円 1,985万円 1,800万円
3億円 3,230万円 2,670万円 2,371万円
3,460万円 2,860万円 2,540万円
子どものみが法定相続人の場合
純資産額\相続人 子1人 子2人 子3人
5,000万円 160万円 80万円 20万円
6,000万円 310万円 180万円 120万円
8,000万円 680万円 470万円 330万円
1億円 1,220万円 770万円 630万円
1億6,000万円 3,260万円 2,140万円 1,640万円
2億円 4,860万円 3,340万円 2,460万円
2億5,000万円 6,930万円 4,920万円 3,690万円
3億円 9,180万円 6,920万円 5,460万円
3億5,000万円 1億1,500万円 8,920万円 6,980万円
4億円 1億4,000万円 1億920万円 8,980万円
4億5,000万円 1億6,500万円 1億2,960万円 1億980万円
5億円 1億9,000万円 1億5,210万円 1億2,980万円

当事務所の特徴

●主なサポート内容

  • 遺産分割協議、調停、審判
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続放棄、限定承認
  • 相続登記
  • 相続税申告
  • 遺言書作成、遺言執行
  • 家族信託
  • 任意後見契約、成年後見

当事務所の久保勇二弁護士は、遺産分割等に関する紛争対応だけではなく、税理士法人において相続税申告等の税務の実務経験も有しています。隣接士業と連携しながら、あらゆる問題をワンストップで解決いたします。

土日祝日・夜間も柔軟に対応しています。オンライン面談も可能です。
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