遺産を残す方
このようなお悩みはありませんか?
「遺言書を作成したいが、どう書けばよいのかわからない。」
「法律上、有効な遺言書を作成したいが、誰に頼めばいいのか。」
「認知症対策として、どのような制度を利用すべきか。」
「家族信託のメリット・デメリットを知りたい。」
遺産を残す方は、自分の死後に遺産が原因で争いが起きてしまわないよう、準備をしておくことが大切です。遺言書を作成しておいたり、自分で財産管理ができなくなってしまった場合に備えて、家族信託を利用する方法もあります。ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
法的相続手段
遺言書作成・執行
自分の財産を、誰にどのような形で与えるかという意思を書き残しておくことで、自分の死後、相続人間で無用な争いが生じるのを防ぐことができます。
とくに遺言を残しておくべきケースとしては、相続財産に不動産が含まれている場合、法定相続人が複数人いたり、法定相続人以外の人に財産を残したい場合や相続させたくない相続人がいる場合、子どものいない夫婦の場合などです。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの形式がありますが、遺言の確実性が高い公正証書遺言で作成されることをおすすめします。
遺言書の内容を実現することを遺言の執行といい、遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者になると、相続人全員の戸籍の収集や相続財産の調査、目録の作成など、さまざまな手続きが生じます。
遺言執行者を弁護士にすることで、それらの手続きに確実に対応することができ、紛争にならないように予防することも可能になります。
家族信託
「家族信託」とは、自分で財産管理ができなくなってしまった場合に、財産の管理や処分を行ってもらえるよう、信頼できる家族にその権限を与えておく財産管理制度です。
同じ認知症対策として、成年後見制度がありますが、本人の判断能力が低下した後に開始するのが成年後見制度で、本人が元気なうちから運用できるのが家族信託です。
家族信託は、信頼できる家族に託すので高額な報酬も必要なく、誰でも気軽に利用できます。
本人の希望に沿った柔軟な資産継承を行うことができ、投資や運用など財産管理の自由度が高いというメリットがあります。また、世代を超えて財産を承継させることができるので、長い将来を見据えたサポートを設計することができます。
家族信託はご家族同士で契約することができますが、トラブルが起こる可能性はゼロではありません。弁護士にご依頼いただければ、契約書の作成やチェックをはじめ、後に争いが起こらないよう、条項の追記などについてご提案いたします。
当事務所の特徴
●主なサポート内容
- 遺産分割協議、調停、審判
- 遺留分侵害額請求
- 相続放棄、限定承認
- 相続登記
- 相続税申告
- 遺言書作成、遺言執行
- 家族信託
- 任意後見契約、成年後見
当事務所の久保勇二弁護士は、遺産分割等に関する紛争対応だけではなく、税理士法人において相続税申告等の税務の実務経験も有しています。隣接士業と連携しながら、あらゆる問題をワンストップで解決いたします。
土日祝日・夜間も柔軟に対応しています。オンライン面談も可能です。
完全個室のプライバシーに配慮した環境ですので、周りを気にせずにご相談いただけます。
どうぞ気兼ねなくお問い合わせください。